正しい処理はプロにお任せ 廃棄物処理・収集運搬業務

「きもちいい空間作りを!
捨てましょう要らないもの!」
こんなことで
お困りではありませんか?

  • ご自分の出すごみが「一般廃棄物」か「産業廃棄物」か分からない
  • イベントなどいつもとは違う種類のごみが出たが、いつも通りに出していいのか分からない
  • 自分で店内の改修をしたら塗料がかなり余ったが処理方法が分からない
  • 新しく事業を始めるが、事業所のごみを町内のごみ収集所に出してもいいのか
  • その他お困りの方はお気軽にお問い合わせ下さい

廃棄物ってどんなもの?

廃棄物とは・・・「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体 その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの」と法律で定められており、産業廃棄物と一般廃棄物に大きく2分類されます。

ごみの分類

事業系ごみ

事業系ごみ
一般家庭生活ごみ以外の全てのごみ

飲食店、小売店の他、会社やお店兼住宅のお店部分から出るごみなども含まれます。(赤い事業者向け袋)

  • 事業系一般廃棄物

    事業系一般廃棄物
    産業廃棄物以外の事業系ごみ

    例)書類、事業所内で発生する可燃ごみ(萩市分別による)

  • 産業廃棄物

    産業廃棄物

    建設現場、工場などから出る法律で定められた20種類のごみ

  • 特別管理産業廃棄物

    特別管理産業廃棄物

    揮発性、毒性、感染症のあるもの。工場や病院などの法律で定められた廃棄物。

家庭ごみ

家庭ごみ
一般家庭生活から出るごみ

お店兼住宅部分から出るごみに関しては、萩市のルールに則って出してください。

勝手にごみを捨てると罪に問われることがあります。

例えば・・・飲食店から出たごみを町内のごみ収集所に出した。
契約していたごみ処理業者がそのごみの種類に適応する許可を得ていなかった
など、違反があった場合には罰金などが科されることがあります。
廃棄物を扱うことができるのは許可を得た専門の業者に限られています。

条件 罰則 根拠条文
不法投棄(未遂含む)
無許可営業など
5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金またはこの併科 ※法人については3億円以下の罰金 法25条、32条
無許可業者への委託など 5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金またはこの併科 法25条
契約書作成義務違反
許可証の添付漏れ、5年保存義務違反など
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金またはこの併科 法26条
マニフェスト伝票の記載
交付義務違反、5年保存義務違反など
6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金 法29条
特別管理産業廃棄物管理
責任者設置義務違反など
30万円以下の罰金 法30条、31条

廃棄物を扱うにはいろんな許可が必要なんです。

例えば・・・「一般廃棄物」を扱うには「市町村長の許可」が必要。また「産業廃棄物」を扱うには
「都道府県知事の許可」が必要です。更に「産業廃棄物」は種類毎の許可が必要なので、
「廃プラスチック類」や「汚泥」など種類別に許可をとらなければなりません。
許可を得ていない種類の廃棄物を扱うことはできません。

許可登録一覧
・産業廃棄物収集運搬業許可(山口)
・産業廃棄物処分業許可(山口)
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(山口)
・産業廃棄物収集運搬業許可(島根)
・一般廃棄物処理業(収集・運搬)許可(萩市)塵芥
・一般廃棄物処理業(収集・運搬)許可(萩市)し尿
・一般廃棄物処理業(収集・運搬)限定許可(阿武町)
・一般廃棄物処理業(収集・運搬)限定許可(阿武町)刈草
 ※許可がない期間もあり得ます。
・一般廃棄物処理業(処分)許可(萩市)古紙
・一般廃棄物処理業(処分)許可(萩市)廃プラ
・一般廃棄物処理業(処分)許可(萩市)食品残渣
・第一種フロン類回収業者登録(山口)
・金属くず類許可(山口)
・古物商の許可(山口)
・浄化槽清掃業許可(萩市)
・浄化槽保守点検業者登録(山口)
・浄化槽工事業の登録(山口)
・一般貨物自動車運送業許可
・廃棄物再生事業者登録
・エコアクション21

お店や会社でごみ、廃棄物のことで迷ったら
廃棄物のプロである「萩新栄」に
お気軽にお問い合わせください。

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