こんなことでお困りではありませんか?
- ご自分の出すごみが「一般廃棄物」か「産業廃棄物」か分からない
- イベントなどいつもとは違う種類のごみが出たが、いつも通りに出していいのか分からない
- 自分で店内の改修をしたら塗料がかなり余ったが処理方法が分からない
- 新しく事業を始めるが、事業所のごみを町内のごみ収集所に出してもいいのか
その他、お困りの方はお気軽にお問合せください。

| 勝手にごみを捨てると罪に問われることがあります
例えば・・・飲食店から出たごみを町内のごみ収集所に出した。
契約していたごみ処理業者がその
「ごみの種類に適応する許可を得ていなかった」
など、違反があった場合には罰金などが科されることがあります。
廃棄物を扱うことができるのは許可を得た専門の業者に限られています。

| 条件 | 罰則 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 不法投棄(未遂含む) 無許可営業など | 5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金またはこの併科 ※法人については3億円以下の罰金 | 法25条、32条 |
| 無許可業者への委託など | 5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金またはこの併科 | 法25条 |
| 契約書作成義務違反 許可証の添付漏れ、5年保存義務違反など | 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金またはこの併科 | 法26条 |
| マニフェスト伝票の記載 交付義務違反、5年保存義務違反など | 6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金 | 法29条 |
| 特別管理産業廃棄物管理 責任者設置義務違反など | 30万円以下の罰金 | 法30条、31条 |

| 萩新栄の許可情報
産業廃棄物を処理する際は、許可を持った業者と契約をしてゴミを廃棄することが廃棄物処理法によって定められています。認可がない者の収集、不正な運搬、不適切な処分が行われた場合、排出者の管理責任が問われ、会社の信用へと繋がります。
萩新栄は、地域の方や企業様が安心してご利用頂ける会社です
| 許可登録一覧 |
|---|
| ・産業廃棄物収集運搬業許可(山口) ・産業廃棄物処分業許可(山口) ・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(山口) ・産業廃棄物収集運搬業許可(島根) ・一般廃棄物処理業(収集・運搬)許可(萩市)塵芥 ・一般廃棄物処理業(収集・運搬)許可(萩市)し尿 ・一般廃棄物処理業(収集・運搬)限定許可(阿武町) ・一般廃棄物処理業(収集・運搬)限定許可(阿武町)刈草 ※許可がない期間もあり得ます。 ・一般廃棄物処理業(処分)許可(萩市)古紙 ・一般廃棄物処理業(処分)許可(萩市)廃プラ ・一般廃棄物処理業(処分)許可(萩市)食品残渣 ・第一種フロン類回収業者登録(山口) ・金属くず類許可(山口) ・古物商の許可(山口) ・浄化槽清掃業許可(萩市) ・浄化槽保守点検業者登録(山口) ・浄化槽工事業の登録(山口) ・一般貨物自動車運送業許可 ・廃棄物再生事業者登録 ・エコアクション21 |





